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就業規則の話

投稿日:2021年09月16日



法律の場合、その目的が必ず1番目に規定されています。
そして就業規則の目的も1番目に規定されています。

では、この1番目に書かれている就業規則の目的とは何かです。

就業規則の作成自体は労働基準法という法律により義務づけられているわけですが、「就業規則は労働者のため」と思う人が多くいると思います。

しかし、そうではなく、就業規則は「会社のため」に作成するものなのです。(会社を構成する社員皆さんのため、と思います。)

実務コンメンタール 労働基準法・労働契約法によると、就業規則の目的は「労働者が就業上遵守すべき規律・労働条件に関する具体的細目を定めたもの」と定義されています。

就業規則には次の2つのことは必ず書かれています。

1つ目は、労働者が就業上遵守すべき規律 → 服務規律を書いているもの
2つ目は、労働条件に関する具体的なことを書いているもの

会社という集団組織の中で、職場秩序の維持(服務規律)、賃金や休暇などの労働条件を就業規則で規定されて社員の皆さんはその規則に従って働くわけです。

会社が集団組織である以上、会社は、すべての社員を守るために職場の秩序を維持し、経営活動を行っていくのです。だから就業規則は会社のために作成されていると思っています。


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